労働時間以外の負荷要因 | 負荷の程度を評価する視点 | |
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勤務時間の不規則性 | 拘束時間の長い勤務 | 拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等 |
休日のない連続勤務 | 連続労働日数、連続労働日と発症との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容等 | |
勤務間インターバルが短い勤務 | 勤務間インターバルが短い勤務の程度(時間数、頻度、連続性等)、業務内容等 ※ 長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について評価 |
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不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務 | 予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度・事前の通知状況、予定された業務スケジュールの変更の予測の度合、交替制勤務における予定された始業・終業時刻のばらつきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない程度(勤務の時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性)、一勤務の長さ(引き続いて実施される連続勤務の長さ)、 一勤務中の休憩の時間数及び回数、休憩や仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容及びその変更の程度等 | |
業務場外における移動を伴う業務 | 出張の多い業務 |
出張(特に時差のある海外出張)の頻度、出張が連続する程度、出張期間、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、出張先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張中の業務内容等 併せて出張による疲労の回復状況等も踏まえて評価 飛行による時差については、時差の程度(特に4時間以上の時差の程度)、時差を伴う移動の頻度、移動の方向等の観点から検討 出張に伴う勤務時間の不規則性については「勤務時間の不規則性」により評価 |
その他事業場外における移動を伴う業務 |
出張(特に時差のある海外への移動)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、移動距離、移動先の多様性、宿泊の有無、宿泊施設の状況、宿泊を伴う場合の睡眠を含む休憩・休息の状況、業務内容等 併せて移動による疲労の回復状況等も踏まえて評価 時差及び移動に伴う勤務時間の不規則性については「出張の多い業務」と同様に評価 |
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心理的負荷を伴う業務 | 別表1及び別表2※に揚げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等 | |
身体的負荷を伴う業務 | 業務内容のうち重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの身体的負荷が大きい作業の種類、作業強度、作業量、作業時間、歩行や立位を伴う状況等のほか、該当業務が日常業務と質的に著しく異なる場合にはその程度(事務職の労働者が激しい肉体労働を行うなど) | |
作業環境 | 温度環境 | 寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の状況等 ※ 長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価 |
騒音 | おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等 ※ 長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価 |
出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定基準」
別表1 日常的に心理的負荷を伴う業務
具体的業務 | 負荷の程度を評価する視点 | ||
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1 | 常に自分あるいは他人の生命、財産が脅かされる危険性を有する業務 | 危険性の度合い、業務量(労働時間、労働密度)、就労期間、経験、適応能力、会社の支援、予想される被害の程度等 | |
2 | 危険回避責任がある業務 | ||
3 | 人命や人の一生を左右しかねない重大な判断や処置が求められる業務 | ||
4 | 極めて危険な物質を取り扱う業務 | ||
5 | 決められた時間(納期等)どおりに遂行しなければならないような困難な業務 | 阻害要因の大きさ、達成の困難性、ペナルティの有無、納期等の変更の可能性等 | 業務量(労働時間、労働密度)、就労期間、経験、適応能力、会社の支援等 |
6 | 周囲の理解や支援のない状況下での困難な業務 | 業務の困難度、社内での立場等 |
別表2 心理的負荷を伴う具体的出来事
出来事の類型 | 具体的な出来事 | 負荷の程度を評価する視点 | |
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1 | ① 事故や災害の体験 | (重度の)病気やケガをした |
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2 | 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした |
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3 | ② 仕事の失敗、過重な責任の発生等 | 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした |
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4 | 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした |
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5 | 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた |
本人が直接引き起こした事故等については、項目4で評価する。 |
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6 | 自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた |
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7 | 業務に関連し、違法行為を強要された |
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8 | 達成困難なノルマが課された |
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9 | ノルマが達成できなかった |
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10 | 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった |
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11 | 顧客や取引先から無理な注文を受けた |
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12 | 顧客や取引先からクレームを受けた |
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13 | ③ 仕事の質 | 仕事内容の(大きな)変化を生じさせる出来事があった |
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14 | ④ 役割・地位の変化等 | 退職を強要された |
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15 | 配置転換があった |
(注)出向を含む。 |
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16 | 転勤をした |
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17 | 複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった |
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18 | 非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた |
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19 | ⑤ パワーハラスメント | 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた |
(注)「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。 |
20 | ⑥ 対人関係 | 同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた |
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21 | 上司とのトラブルがあった |
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22 | 同僚とのトラブルがあった |
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23 | 部下とのトラブルがあった |
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24 | ⑦ セクシャルハラスメント | セクシャルハラスメントを受けた |
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