近年では、職場のメンタルヘルスに対する関心が高まっていることに関連して、それに付随する部分の改正が増えてきています。
定期的に確認し、職場のメンタルヘルスに関して常に意識を高めることが大切です。
詳しくはこちら 厚生労働省のHPにリンクします
平成22年5月には、厚生労働省の「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」がまとめた報告の中で、職場におけるメンタルヘルス対策が重点のひとつとされたことを受け、厚生労働省は、労働安全衛生法の改正を目的とし、平成22年9月、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会報告書」をまとめました。
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また、平成26年6月25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布されました。
その中で、労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けました。(ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務です。)
ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないとされています。
(施行期日:平成27年12月1日)
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